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ミンナノミライは介護施設「そよ風」を展開する株式会社SOYOKAZEが
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老人ホーム

老人ホームに入るときは住民票を移そう!メリットと住所地特例制度も

老人ホームへの入居が決まって、いよいよ引っ越しするだけだけど、「住民票ってどうしたらいいの?」と悩んでいませんか?

老人ホームの施設に入居する際は、基本的に施設に住民票を移すのが一般的です。ただし義務ではないので、住民票は移さなくても問題はありません。

この記事では、老人ホームへ入居する際に

  • 住民票を移すメリット
  • デメリットを解決する「住所地特例制度」
  • 住民票を移す際の注意点

について、簡単にわかりやすく紹介します。

老人ホームへの入居が決まって住民票を移すかどうか迷ったら、この記事を参考にしてくださいね。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士などの専門家にご相談ください。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

1.施設に入居したら基本的に住民票を移す

老人ホームに入居した場合は特別な理由がない限り、基本的には施設に住民票を移しましょう

ただし、住民票を移さないと施設に入居できないということはありません。やむを得ない事情がある場合や、施設入居が短期間である場合などは、住民票を移さなくても特に問題はありません。

また、移すタイミングは義務付けされていないため、入居した後からでも大丈夫です。慌てずに都合のよいタイミングで行うようにします。

2.住民票を施設に移すメリット・デメリット

それでは、住民票を施設に移した場合にはどんなメリット・デメリットがあるのか具体的にみていきましょう。

住民票を移すメリット

・郵便物が直接届く
住民票を施設に移しておくことで、役所からの書類など、郵便物などが直接届くようになり、重要な書類の見落としがなくなります。また、ご家族にとっても届ける手間が省けますし、本人の手元に届くまでのタイムラグがなくなります。

・公共施設の割引が得られる
介護保険サービスの中には、地域密着型のサービスを提供するものがあります。

これらは、高齢者が住み慣れた地域で可能な限り暮らし続けられるよう提供されるものですので、当然、居住地に住民票がないと利用することができません。介護保険サービスをフルで活用するためにも住民票を移すことをおすすめします。

住民票を移すデメリット

・介護保険料が高くなることがある
介護保険料は市区町村により異なります。そのため、もともと住んでいた市区町村よりも、施設のある市区町村の方が保険料が高くなる場合があります。

3.「住所地特例制度」を利用すると保険料が変わらない

デメリットであげた、施設のある市区町村では、もともと住んでいたところよりも介護保険料が高くなる場合があります。その場合に利用できる制度が「住所地特例制度」です。

この制度を初めて知ったという方もいるかと思いますので、ここで簡単に解説します。

介護保険は原則として、住民票のある市区町村に保険料を払い、住民票のある市区町村から介護保険給付金を受けます。そのため、介護施設の多い市区町村に財政負担が集中することになります。「住所地特例制度」はそうした財政上の不均衝を防ぐために設けられた制度です。

この制度を利用すれば、施設のある市区町村の介護保険料がもともと住んでいたところよりも高かった場合、施設に入居して住民票を移しても、住所を移す前に住んでいた市区町村に介護保険料を払い、その市区町村から受給することが可能となります

つまり、保険料が変わらないということです。

「住所地特例制度」が利用できる施設は7つ

「住所地特例制度」は利用可能な対象施設に入居した場合に利用可能となります。

対象となるのは、以下の7種類の施設です。

対象施設
  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • ケアハウス
  • 養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付高齢者向け住宅

入居したい施設が「住所地特例制度」の対象であるか否かは、あらかじめ施設に確認してみましょう。

また、「住所地特例制度」は自ら申請を行わないと利用ができませんので、まずは介護保険料が高くなるかどうかを確認しましょう。そのうえで高くなるようなら、忘れずに申請するようにします

申請時に必要となる書類「介護保険住所地特例適応・変更・終了届」は各市区町村のホームページでも印刷が可能です

申請窓口

施設がある市区町村の介護保険担当窓口

4.【注意点】転入14日以内に「受給資格証明書」を提出する

要支援・要介護認定を受けている方が、現在住んでいるところから、ほかの市区町村に転出入する場合は、「受給資格証明書」が交付されます。これは介護認定を受けていた証明書です。

この「受給資格証明書」を、施設のある市区町村への転入日から14日以内に提出すれば、介護認定がそのまま引き継がれますが、14日を過ぎてしまった場合は、新たに介護認定の審査が必要となりますので、注意しましょう。

さいごに

施設に入居するときに住民票を移すことは義務ではありませんので、変更しなくても問題はありません。

しかし、介護保険サービスの中には、地域密着のサービスがあるため、住民票を移していない場合には、それらを利用できなくなります。施設への入居が短期間である場合や、やむを得ない事情がある場合以外は、基本的に施設に住民票を移すことをおすすめします

どうしても迷ってしまった場合は、ご家族ともよく話し、 担当のケアマネジャーや施設のスタッフに相談してみましょう。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士などの専門家にご相談ください。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

私たちは全国で老人ホーム「そよ風」を展開しています。
公式サイトでは簡単に施設検索ができますのでお気軽にご覧ください。

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この記事の監修者

株式会社SOYOKAZE
事業統括本部部長(拠点サポート部署)
渡邉 祐貴
介護福祉士・介護支援専門員


介護現場に10年従事し管理者、生活相談員、計画作成担当者など様々な役務をデイサービス、ショートステイ、グループホームで経験。介護福祉士、介護支援専門員等の資格を取得し、介護の専門性を磨く。
その後、現在の役職となり介護業界での経験は約20年。
現場の感覚を忘れずに、課題や問題点を抽出し、その対策に日々取り組んでいる。

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