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そよ風が教える介護の基本

ミンナノミライは介護施設「そよ風」を展開する株式会社SOYOKAZEが
運営しています。みんなの介護の未来を一緒に考えるためのメディアサイトです。

介護の基礎知識

【認知症の介護認定】注意点や区分変更、利用できるサービスについて

「認知症のような症状があらわれ始めたから、介護認定を受けたいがどのような流れなの?」
「認知症だからこそ、介護認定時に気を付けることはあるの?」
と疑問に思っていませんか?

認知症の症状がある場合、介護負担軽減のために介護保険サービスの利用を検討される方が多いですが、介護保険サービスを利用するためには「介護認定」を受ける必要があります。

介護認定とは簡単に説明すると、日常生活の中での介護の必要度合いを判断するためのものです。認定には聞き取り調査やコンピューターによる判定が行われますが、認知症の方の場合特に注意しておきたい点があります。

そこでこの記事では、

  • 介護認定とは
  • 認知症の場合に介護認定で注意すべき点
  • 認知症の方が利用できる介護保険サービス

などついて解説いたします。

この記事を読んでいただければ、介護認定の流れや認知症の方が介護認定を受ける際に注意すべき点について理解することができるようになりますのでぜひ参考にしてください。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士等の専門家にご相談下さい。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

1.介護認定とは介護の必要度合いを判断するためのもの

第1章

先にも書きましたが、介護認定とは日常生活の中での介護の必要度合いを判断するためのものです。認知症の方の場合は、たとえば

  • 服薬の管理が必要である
  • 徘徊をするため見守りが必要である

など、どの程度介護をする必要があるのかということで判断します。自宅で家族などが介護をするだけであれば介護認定は必要ありませんが、介護保険制度を利用して介護保険サービスを利用する場合には、介護認定が必要になります。

介護の必要度合いにより、要支援1・2、要介護1~5、非該当(自立)のいずれかの要介護度で判定され、要介護度が認定されると、介護保険サービスを原則1割の自己負担で利用できるようになります。
※所得により2~3割負担の場合もあり。

1-1 要介護度は全部で8段階

要介護度は介護の必要性がないと判断される非該当(自立)を含め全部で8段階あります。

要介護度
非該当(自立)

非該当(自立)とはその名の通り、介護を必要としていない状態を指します。全く介護サービスが受けられないというわけではありませんが、利用できるサービスに制限がある場合があります。

要支援

要支援とは部分的な介助が必要な状態を指し、要支援1・2の2段階に分けられます。基本的には一人でも生活できる状態の方は要支援に判定される場合が多いですが、介護予防サービスの利用が可能です。

※介護予防サービスとは:住み慣れた環境で自立した生活をできる限り継続していけるように支援するサービスのこと。「要介護状態になることを防ぐ」という目的がある。

要介護

要介護とは運動機能だけでなく、思考力や理解力でも低下がみられる状態を指し、要介護1~5の5段階に分けられます。要介護は段階により状態が大きく異なりますが、介護サービスの利用が可能です。身体の状態により判定は変わってきますので一概には言えませんが、認知症の症状が見られる場合は要介護1以上に認定される可能性が高くなります。

要介護度は数字が上がるほど、介護の必要度合いが大きいと判断された状態です。そのため要介護度が重くなるほど介護保険サービスを利用できる限度額や利用できるサービスの選択肢は増えます。

認知症の方の場合はお身体が元気だったとしても、長い時間の多くのサポートが必要と判断されると、介護が重く認定される傾向があります。

また介護認定を受ければ原則1割の自己負担で介護サービスを利用することができるようになるため、自己負担が多すぎて困るという状態を避けることができます。
※所得により2~3割負担の場合もあり。

それぞれの要介護度の状態の違いや、段階ごとに異なる介護保険サービスを利用できる限度額について詳しく知りたい方はこちらの記事「【これだけおさえる!】要支援・要介護の違い、8段階ごとの認定基準」をご覧ください。

<病気の重さ=要介護度とはならない場合がある>

「病気が原因でほぼ寝たきりだから介護度は重くなるだろう。」と考える方もいらっしゃると思いますが、必ずしもそうではありません。

例えば寝たきりの方が認知症になった場合、認知症が原因で必要な介護が増えたということであれば介護度には反映されますが、必要な介護に変化がない場合には介護度には反映されません。

あくまで介護認定とは「介護の必要度合いを判断するためのもの」であるためです。

1-2 介護認定の流れ~申請から認定まで~

介護認定について、申請から認定までの流れをみていきましょう。

(1)要介護認定の申請

介護認定を受ける対象者本人または家族が、申請窓口にて必要書類を用意したうえで申請を行います。認知症が進行していて対象者本人が申請できない場合は、家族が代行申請しても問題ないとされています。
※家族が代行申請する場合は、代行申請しても問題ないか念のため申請窓口の担当者に事前確認すると良いでしょう。

【申請窓口】
市区町村の介護保険担当(市区町村により担当窓口は異なります。)

※やむを得ない理由で本人または家族が申請できない場合は、

  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業所
  • 介護保険施設(入所中の方)

にて申請代行をしてもらうことも可能です。

【必要書類】

  • 申請書(市区町村の窓口でもらうまたはホームページからダウンロード可能な市区町村もあり)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
  • 健康保険被保険者証(64歳以下の方)
  • 印鑑(本人以外が申請を行う場合)
  • マイナンバー確認書類(通知カード・個人番号カードなど)
  • 身分証明書(顔写真つきのもの。写真がない身分証明書の場合、国民年金手帳など所定の書類が2点必要)
  • 主治医の情報が確認できるもの(かかりつけ医の診察券など)
(2)市区町村の職員やケアマネジャーによる認定調査

市区町村の職員または市区町村から委託されたケアマネジャーなどの認定調査員1名が、対象者の自宅に訪問し、対象者への聞き取りや心身の状態の確認、介護者へのヒアリングなどを行います。

<聞き取り項目例>

  • 麻痺の有無や関節の動き
  • 立ち上がりや歩行
  • 入浴・排泄・食事について
  • 意思伝達について
  • 2週間以内に受けた医療について

など

調査時間はおおよそ30分~1時間程度で、「立ち上がる」「歩く」「手足を動かす」などの行動を促される場合もあります。

<介護認定の中で一番重要になるのがこの認定調査です。>

聞き取り項目については、選択肢の中から答えが選ばれますが、重要な事項があった場合に調査員は「特記事項」として記録を残します。そのためできる限り正しく実態を伝えることが、正確な介護度を判定するためには必要となります。

例えば「夜は眠れているが何度もトイレに起きている」など、いつ・どこで・どんなことがあった・どういう状況だったかなどをできるだけ詳細に伝えるようにしましょう。
(3)主治医による意見書の作成

介護認定では、疾病や負傷の状況など医学的観点からも介護の必要性を判断するため、「主治医の意見書」が必要となります。

意見書作成については市区町村から主治医に直接依頼するので、申請者本人(または家族)が依頼する必要はありませんし、作成料を申請者が負担することもありません。

(4)調査結果と主治医意見書による二段階判定

介護度の判定は下記の通り二段階判定が行われます。

【一次判定】
認定調査結果と主治医の意見書の内容をコンピューターに入力し、「1分間タイムスタディ・データ」と呼ばれる全国一律の方法でコンピューター分析されます。そのデータを基に介護度ごとに設定されている要介護認定等基準時間(介護に必要な時間)を算出し、要介護度が判定されます。

※1分間タイムスタディ・データとは:介護施設などを利用している3,500人の高齢者を対象に、48時間にわたりどのような介護サービスをどのくらいの時間行ったかをデータ化したもの

【二次判定】
一次判定の結果と主治医の意見書、認定調査の特記事項をもとに、保健医療福祉の学識経験者5名程度の専門家から構成された介護認定審査会で、要介護度を判定します。

(5)要介護度の認定結果が通知

二次判定結果に基づき要介護度が認定され、申請者に結果が通知されます。申請から要介護度が通知されるまでの期間は原則30日以内です。

認定調査についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事「要介護認定とは?申請から調査の4ステップ、更新やサービス利用まで」をご覧ください。

1-3 有効期限や区分変更、不服申し立てについて

身体の状況は変化するため、介護認定には有効期限が設けられています。また有効期間に限らず区分変更や不服申し立てをすることが可能です。

有効期限

新規認定時:6カ月
更新認定時:12カ月

体調変化の有無に限らず、更新手続きは必要です。有効期限が過ぎると認定の効力がなくなり、介護保険サービスが受けられなくなるので注意が必要です。更新は初回認定時同様の流れで認定が行われます。

区分変更

有効期限に限らず体調に大きな変化があった場合は、区分変更を申請することが可能です。区分変更申請はいつでも行うことができ、初回の介護認定同様の流れで行われます。区分変更を検討したい場合は、ケアマネジャーに相談をしたうえで進めるようにしましょう。

不服申し立て

認定結果に不服がある場合、認定結果を受け取った日の翌日から60日以内であれば不服申し立てが可能です。各都道府県には「介護保険審査会」といって、要介護認定の不服申し立ての審理や採決を行う第三者機関があり、そこに不服申し立てをするかたちになります。

ただし同じ調査内容の介護認定をもう一度行うことになりますので、不服申し立てをする前にまずは各市区町村の窓口やケアマネジャーに相談すると良いでしょう。

また不服申し立てをしたとしても必ずしも、介護度が見直されるわけではないことを理解しておきましょう。認定までには数か月かかるので、手間や確実性を考えたうえで不服申し立てを行うか検討をしましょう。

<想定よりも認定結果が低くなってしまう原因は…>

認定結果が通知された後によく聞かれるのが、想定よりも認定結果が低かったという声です。想定よりも認定結果が低くなってしまう1番の原因は「現在の状況を正確に伝えることができなかった」というのが挙げられます。

・情報をざっくりとしか伝えられなかった
・緊張してしまった
・見栄をはってしまった
・普段はできないのにたまたまできてしまった
など理由は様々ありますが、できるだけ詳細に伝えることが必要です。

そのためには普段の様子をメモに記録しておく、調査項目をチェックしておくなど事前に準備できることはしておくと良いでしょう。

※昨今は介護保険費用を抑えるために、介護認定の判定基準自体が厳しくなっているとも言われています。国は自立支援を促す取り組みを評価しており、リハビリなどを通して介護度が下がった場合、国から介護サービス事業者に報酬が支払われるという仕組みがあるのです。つまり認定調査自体は正しく行われていても、社会情勢の影響を受けて想定よりも低くなってしまうという現状があるということです。

1-4 介護保険サービスを利用するには、介護認定後にケアプランの作成が必要

介護認定について説明してきましたが、「介護度が認定されれば、受けたいサービスを自由に利用できる」というわけではありません。介護保険サービスを利用するには、介護認定後に、どの介護サービスを・いつ・どれだけ利用するのか、という計画を記したケアプランの作成が必要になります。

ケアプランの作成については、以下相談窓口に相談をしましょう。

要介護1~5:居宅介護支援事業所
要支援1・2:地域包括支援センター

ケアプラン作成後、プランに基づいて介護サービス事業所と契約し、その後ようやく介護保険サービスの利用開始となります。

2.【必読!】認知症の方が介護認定で注意すべきこと

第2章

認知症の方が介護認定を受ける場合、繰り返しになりますが「現在の状況を正確に伝えられるようにする」という点に注意する必要があります。

認知症の方でなくても、状況を正確に伝えるのは難しいことです。ましてや認知症の方の場合、

  • できないことでも見栄をはって出来ると言ってしまう
  • できないことでも無理をしてやってしまう
  • できることできないことの判別がつかない

など対象者自身で普段の様子を正確に伝えるのは無理に等しいと言えるでしょう。

そこで重要になってくるのが、家族のサポートや証言です。認定調査時に正確に情報を伝えられるように対象者のサポートをしたり、日頃から気になっている点についてはメモを残しそれに基づいて説明をするなどです。

  • 何年前から
  • どんな症状がある
  • どんなサポートをしている
  • どのような変化が見られる
  • 介護する側の仕事や状況
  • 病気や通院の有無
  • 困っていること
  • 希望すること

など

例えば「昨年の夏に退院をしてから、起き上がり時に補助が必要になった」「今年に入ってから一人で過ごす日中に、薬の飲み忘れをするようになった」など、具体的に答えることが重要です。

ただし事細かに伝えることで、対象者本人が強く否定するという状況が発生する可能性も起こりえます。そのため調査時の状況によりますが、内容によっては口頭で調査員に伝えるのではなくメモで渡すなど工夫をする必要もあります。

<主治医(かかりつけ医)との日頃のコミュニケーションも重要>

介護認定時には、主治医の意見書も介護度を判定する判断材料のひとつとなります。

全国一律の様式に、病気の状態や特記事項などが記されますが、日頃からコミュニケーションをしっかりとるようにして、明確に意見書に現在の状態を記してもらえるようにする必要があります。

調査時同様、認知症の方の場合うまくコミュニケーションがとれない場合もありますので、家族がサポートをし、状態を把握してもらえるようにすると良いでしょう。

3.認知症の方が利用できる介護保険サービス

第3章

続いて、介護認定を受けた後に認知症の方が利用できる介護保険サービスについてみていきます。

なお介護保険は通常65歳以上であれば利用が可能ですが、65歳未満で発症する若年性認知症の場合、特定疾病としての扱いとなり条件を満たせば65歳未満でも対象となります。

自宅で受ける介護保険サービス

まずは自宅で受ける介護保険サービスについてです。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリ
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売

など

自宅で受ける介護保険サービスは主に訪問○○という名称で、自宅にホームヘルパーが訪れ食事などの介護や入浴などのサポートが受けられるサービスのことです。何十分単位の短い時間で依頼ができるので、「日中認知症の親を一人にさせるのが不安…」という方にとっては、便利なサービスです。そのほかにも、車いすや歩行器など福祉用具のレンタルなども可能です。

なお自宅で受ける介護保険サービスは、利用内容や時間にもよりますが、1回の利用が数百円程度ととても安価な費用で受けることが可能です。

このように部分的に介護を依頼できるのが、自宅で受けられる介護保険サービスの特徴といえます。

施設に通う介護保険サービス

次に施設に通う介護保険サービスについてです。

  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリ
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)

など

デイサービスは自宅と施設間の送迎サービスがついているのが一般的で、施設で食事や入浴などのサービスが受けられます。デイサービスの中には「認知症対応型通所介護」といって、認知症ケアに特化した通所介護もあります。

ショートステイは1日~数日など短期的に施設に宿泊して、食事やレクリエーションなどのサービスが受けられますので、家族の介護負担を減らすレスパイトケアとしての利用もできます。

なお施設に通う介護保険サービスは、利用時間にもよりますが1回につき数千円程度と比較的手頃な費用で利用することが可能です。

このように数時間~数日といった少し長い時間(日数)に介護を依頼できるのが、施設に通う介護保険サービスの特徴といえます。

<自宅で受ける+施設に通うの両方が利用できる介護保険サービスもある>

以下の2サービスは、「自宅で受ける」「施設に通う」の両方が利用できる介護保険サービスです。
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

具体的には、
・デイサービス
・ショートステイ
・訪問介護
の3つを利用することができます。サービスにより定員数はありますが、月額定額の範囲内であれば、必要に応じてそれぞれのサービスを利用することが可能ですので、とても便利なサービスです。

ただし小規模多機能型居宅介護を展開している施設数は、他サービスに比べると少ないため、利用前に確認が必要です。
施設に入所する介護保険サービス

次に施設に入所する介護保険サービスです。

施設に入所する介護保険サービスは、社会福祉法人などが運営する「公的施設」と、企業などが運営する「民間施設」の2つにわけられます。

【公的施設】
民間施設よりも費用を抑えられる特徴がある

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護療養型医療施設

など

【民間施設】
公的施設よりも施設ごとの特化したサービスが受けられる特徴がある

  • 介護付き有料老人ホーム
  • 住宅型有料老人ホーム
  • グループホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

など

施設により受けられるサービスや対象者などに細かな違いはありますが、認知症の方の場合以下の2サービスが特におすすめです。

  • 介護付き有料老人ホーム:施設常駐スタッフがいるため、24時間介護サービスが受けられる
  • グループホーム:認知症の高齢者を対象とした施設のため、認知症に特化したサービスが受けられる

また要介護3以上が対象にはなりますが、特別養護老人ホームも身体介助や生活援助など幅広い介護サービスが受けられるためおすすめです。ただし利用料が比較的安価のため、入居までに時間がかかる可能性が高いです。

なお施設に入所する介護保険サービスは、公的施設運営であれば10万円程度、民間施設であれば20万円程度が月額費用の目安です。施設の種類によってはかなり月額が高額な施設や、初期費用が必要な施設もありますので、施設選びの段階では費用についてもしっかり確認する必要があります。

以上が認知症の方が利用できる介護保険サービスです。

認知症でない方が利用できるサービスと基本的に違いはありませんが、サービスによっては重度な認知症の場合利用できない・入所できないなどのケースがある場合がありますので、利用前に事前に確認するようにしましょう。

介護サービスの種類について具体的に知りたい方はこちらの記事「介護サービス26種類の利用シーンや組み合わせをわかりやすく解説!」をご覧ください。

4.さいごに

さいごに

いかがでしたでしょうか。

認知症の有無によって、介護認定の流れや利用できる介護保険サービスに違いが出るわけではないですが、認知症があることで、正しく介護度が判定されない可能性があります。 対象者本人だけでなく、家族がしっかりサポートや事前準備をして、必要な介護サービスが受けられるようにしましょう。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士等の専門家にご相談下さい。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

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この記事の監修者

株式会社SOYOKAZE
事業統括本部部長(拠点サポート部署)
渡邉 祐貴
介護福祉士・介護支援専門員


介護現場に10年従事し管理者、生活相談員、計画作成担当者など様々な役務をデイサービス、ショートステイ、グループホームで経験。介護福祉士、介護支援専門員等の資格を取得し、介護の専門性を磨く。
その後、現在の役職となり介護業界での経験は約20年。
現場の感覚を忘れずに、課題や問題点を抽出し、その対策に日々取り組んでいる。

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