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ミンナノミライは介護施設「そよ風」を展開する株式会社SOYOKAZEが
運営しています。みんなの介護の未来を一緒に考えるためのメディアサイトです。

介護の基礎知識

居宅療養管理指導は在宅介護をする方におすすめの介護保険サービス

「寝たきりで通院することが難しい」
「在宅介護をするにあたり、服薬管理や健康管理が不安だ」
など在宅介護に対する不安をお持ちの方はいらっしゃいませんか?

実は介護保険サービスのひとつである居宅療養管理指導というサービスを利用すれば、自宅にいながらにして医師や薬剤師などから自宅での療養生活を送るためのアドバイスや指導を受けることができます。

居宅療養管理指導というサービスはあまりメジャーなサービスではないため、初めて耳にするという方もいらっしゃると思います。

そこでこの記事では居宅療養管理指導について

  • サービス内容
  • 利用オススメシーン
  • メリット、デメリット
  • 費用
  • 利用条件と利用方法
  • 「往診」「訪問診療」との違い

についてわかりやすく説明します。

居宅療養管理指導では医療行為は行われませんので、医療行為ができる往診や訪問診療との違いについても説明しております。

この記事さえ読めば居宅療養管理指導とはどんなサービスなのか具体的に知ることができ、利用に向けて前向きに検討することができるしょう。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士等の専門家にご相談下さい。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

1. 居宅療養管理指導とは自宅での療養上の指導や助言を行うサービス

居宅療養管理指導とは医師や薬剤師などの専門職が、自宅に訪問し療養生活を送るためのアドバイスなどを行う介護保険サービスのひとつです。

専門職とは、

  • 医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師
  • 歯科衛生士
  • 管理栄養士

が挙げられます。在宅で療養をし、寝たきりの方や身体の不自由な方など、通院をすることが難しい人を対象にしたサービスで、職種ごとにサービス内容が異なります。

1-1 【職種別】サービス内容・利用回数制限

職種ごとのサービス内容は以下の通りとなります。
また職種ごとに月の利用回数に制限がありますので、あわせて紹介します。

居宅療養管理指導 サービス内容

薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士はそれぞれ医師・歯科医師の指導に基づいたサービス提供となり、薬や食事、口腔ケアなど各利用者に対して必要な指導や管理を行うのが基本となります。

サービス内容をみてもわかるように、居宅療養管理指導では医療行為は行われません。あくまで療養上の健康管理や指導が目的となるため、サービス内容を理解したうえで利用するようにしましょう。

医師や管理栄養士など別職種による居宅療養管理指導は、それぞれ利用回数制限内であれば組み合わせての利用も可能です。

往診や訪問診療と組み合わせて対応するケースも多い

居宅療養管理指導では医療行為は行われないと説明しましたが、医療行為が必要となることも多く、往診や訪問診療など医療行為ができるサービスと組み合わせて対応する場合も多いです。

2.利用オススメシーン

居宅療養管理指導は自宅で生活しながら利用できるサービスですが、どのようなシーンで利用するのに適したサービスなのか、利用オススメシーンの具体例を以下に挙げます。

  • 身体が不自由で通院が難しいとき
  • 認知症で服薬管理が難しいとき
  • 病気を悪化させないために栄養管理がしたいとき
  • 義歯の手入れ方法がわからないとき
  • 在宅介護をするうえで助言や指導をしてほしいとき

など。健康管理や栄養指導など身体の状態にあったアドバイスを、自宅にいながら受けることができるので、在宅介護をする方にとって心強いサービスです。

3.メリット・デメリット

居宅療養管理指導のメリット・デメリットについてまとめました。

3-1 メリット

・利用者本人や家族の負担を軽減することができる

独居の場合一人で通院をすることが難しい人や、在宅介護をする家族の場合通院介助が大変な人など、在宅介護の中でも通院は体力が必要なケアとなります。しかし、居宅療養管理指導であれば自宅にいながら健康指導が受けられるので、通院の必要性がなくなり介護負担軽減につながります。

・ケアマネジャーとの連携により適した介護サービスが受けられるようになる

居宅療養管理指導ではケアマネジャーに情報提供を行うなど、連携してケアにあたります。健康状態をふまえて、必要な介護サービスが受けられるようにケアプランに随時反映していくので、身体の状態に適した介護サービスが受けられるようになります。

・栄養管理や口腔管理などピンポイントで必要なサービスが受けられる

元気な方でも「偏った食事になってしまう」「虫歯にならないか不安」など栄養や歯など、部分的な悩みがある方もいらっしゃると思います。居宅療養管理指導では管理栄養士や歯科衛生士などから専門的なアドバイスを受けられるので、そういったピンポイントの悩みにも対応することが可能です。

3-2 デメリット

・医療行為が受けられない

前述している通り居宅療養管理指導では医療行為は行われません。療養上の健康管理や指導が目的となるため、医療行為が必要な方は往診や訪問診療など別サービスの利用をご検討ください。

・医師または歯科医師の指示がないと利用できない

居宅療養管理指導を利用するには、ケアマネジャーから主治医に相談し必要と判断された場合は、サービスを受けることが可能となります。薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士についてもそれぞれ、医師・歯科医師の指導に基づいたサービス提供となりますので、自由にサービスを利用することはできません。

・利用回数制限がある

基本的に医師や歯科医師の指示に基づいての利用となりますが、1ヶ月の利用回数と、複数回利用の場合〇日空けなければならないというルールがそれぞれ決まっています。月2回など利用できる回数は少ないので、必要なタイミングで毎回利用できるというわけではありません。

4.費用は職種と単一建物居住者の人数で決まる

居宅療養管理指導の費用は1回あたりの利用料が職種別に決められていますが、おおよそ300~500円で利用することができます。

以下が費用一覧となります。

居宅療養管理指導 費用

※介護保険1割負担・地域単価10円での計算
※2024年6月時点
※薬局の薬剤師の場合、上記以外に情報通信機器を用いて行う場合があり。

単一建物居住者とはマンションやグループホームなどに暮らす人のことを意味し、同じ建物で何人サービスを受けるかによって料金が異なります。

費用について特筆すべき事項として以下2点をあげます。

①居宅療養管理指導は介護保険の支給限度基準額の対象にはならない
介護保険サービスは、支給限度基準額といって利用できる限度額が要介護度ごとに決められていますが、居宅療養管理指導は支給限度基準額には含まれません

そのため他の介護保険サービスで支給限度基準額の満額を利用していたとしても、利用回数制限さえ守れば、自己負担1~3割で居宅療養管理指導を利用することができます。

②薬代などの医療費や交通費が別途かかる
上記一覧の利用料以外にかかる費用としては、薬代などの医療費が挙げられます。医療費は介護保険ではなく医療保険となりますので、介護保険と医療保険を併用するかたちとなります。またその他にも交通費が実費でかかります。

生活保護受給者の方について

生活保護受給者の方については、どの職種の居宅療養管理指導を利用しても自己負担額はありません。

5.利用条件と利用方法

居宅療養管理指導_利用条件・方法

利用条件


居宅療養管理指導は介護保険サービスとなりますので、要介護1以上の認定を受けている方が対象となります。要支援1・2の方は「介護予防居宅療養管理指導」を利用することが可能で、サービス内容は居宅療養管理指導とほぼ同様となります。

利用方法

① ケアマネジャーまたは医師に相談
最初にケアマネジャーに相談をした場合は、サービスの必要性を判断しケアマネジャーが医師に連絡します。医師に最初に相談した場合も同様で、必要性に応じてケアマネジャーとの連携を行います。

②ケアプランの作成
医師と相談し利用頻度や内容を決定していきます。必要に応じて医師は、薬剤師や管理栄養士への指示を行います。
※居宅療養管理指導はケアプランになくても利用することが可能なサービスですが、基本的には他の介護保険サービスと同様に、ケアプランを作成するのが一般的です。

③契約後、サービス利用開始
サービス内容や注意事項を確認のうえ契約となります。
契約後、サービス利用開始となります。

<事業者選びのポイント>
基本的にケアマネジャーが事業者を選びますが、最低限利用者自身も抑えておきたい事業者選びのポイントをご紹介します。

・契約時に詳細な説明があるかどうか(サービス内容・料金・キャンセル時の対応など)
・言葉遣いや態度は問題ないか
・口コミなど評判は悪くないか

6.「往診」「訪問診療」との違い

第6章

居宅療養管理指導と似たようなサービスで「往診」「訪問診療」がありますが、居宅療養管理指導との違いについて説明します。

①医療行為の有無

繰り返しになりますが、居宅療養管理指導では医療行為は行われません。それに対し「往診」「訪問診療」は投薬や治療など実際の医療行為が行われます。

②ケアマネジャーとの連携の有無

居宅療養管理指導ではケアマネジャーへの情報提供がされますが、「往診」「訪問診療」では報告は義務付けられていません。それは適用される保険の違いによるもので、

居宅療養管理指導:介護保険
往診・訪問診療:医療保険

がそれぞれ適用となるため、ケアマネジャーとの連携に違いがあらわれます。

③「往診」と「訪問診療」の違いは定期的か不定期かによる違い
  • 医療行為が行われる
  • ケアマネジャーとの連携は義務付けられていない

という点は「往診」「訪問診療」の共通の特徴といえますが、「往診」「訪問診療」の違いをあげるとすると、サービスの提供が定期的か不定期かという部分になります。

往診:本人や家族から依頼を受け、不定期にサービスの提供を行う
訪問診療:あらかじめ定期的な訪問が決まっている

以上が居宅療養管理指導・往診・訪問診療の違いとなります。違いを理解したうえで自分にとって必要なサービスを利用するようにしましょう。

さいごに

いかがでしたでしょうか。

居宅療養管理指導は自宅にいながら健康指導が受けられるので、通院が難しい人にとっては心強いサービスです。

ただし医療行為を受けることはできませんので、往診や訪問診療など他サービスと組み合わせるなどし、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士等の専門家にご相談下さい。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

私たちは介護施設「そよ風」を運営しています。

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この記事の監修者

株式会社SOYOKAZE
事業統括本部部長(拠点サポート部署)
渡邉 祐貴
介護福祉士・介護支援専門員


介護現場に10年従事し管理者、生活相談員、計画作成担当者など様々な役務をデイサービス、ショートステイ、グループホームで経験。介護福祉士、介護支援専門員等の資格を取得し、介護の専門性を磨く。
その後、現在の役職となり介護業界での経験は約20年。
現場の感覚を忘れずに、課題や問題点を抽出し、その対策に日々取り組んでいる。

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