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訪問介護

訪問介護の生活援助とは?【初心者用】できること・できないこと一覧も!

一人暮らしの親が訪問介護の「生活援助」を利用することになったけど「具体的にはどんなサービスなの?」「同居をした場合でも利用できる?」「要支援でも利用できるの?」などのように、よくわからないという方もいるのではないでしょうか。

まず訪問介護における「生活援助」とは、ホームヘルパーなどが自宅を訪問して、掃除や洗濯、調理などの自立した日常生活を維持するうえで必要な家事などの支援を行うことです。これらは、利用する方にあわせて作られたケアプランを基に実施されます。そのため、ケアプランの範囲を超えての作業を行うことはできません。

また、同居する家族がいる場合は原則として「生活援助」は利用できませんが、状況により利用できる場合があります。なお、このサービスは要介護認定された方のみ利用できるサービスのため、要支援での利用はできません。

この記事では、訪問介護の「生活援助」についての

  • サービスの内容
  • 「できること」と「できないこと」
  • 同居家族がいても利用できる状況とは
  • ケアプラン以外のサービスを利用したい場合

など、初心者にもわかりやすく解説していきます。

訪問介護の「生活援助」について基本的なことを一通り理解でき、本当に必要なプランをケアマネジャーにも相談しやすくなります。ぜひ、参考にしてみてください。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士等の専門家にご相談下さい。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

1.訪問介護の「生活援助」とは自立した生活に必要な家事などの支援

訪問介護における「生活援助」とは、掃除や洗濯、調理など、一人暮らしをする要介護認定者が自立した日常生活を送るために必要な家事などの支援を行う介護保険サービスのことです

サービス内容は個々により異なり、ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき実施されます。そのため、ケアプランに組み込まれていないサービスは行うことができません。

また、あくまでも利用される方が自立した生活を維持するために行われる支援のため以下のようなものはサービスの対象外となります。

  • ホームヘルパーがやらなくても日常生活に支障がないこと
  • 利用するご本人以外に関すること
  • 医療行為にあたること

参考までに「生活援助」で「できること」と「できないこと」の一例を以下にまとめます。なお、お住いの自治体により内容やサービス範囲は異なります。参考としてご覧ください。

※掃除道具や調理器具、洗剤などの消耗品はすべて利用される方の自宅にあるものを使用します。

2.同居の場合は「生活援助」の利用はできないが特例もある

介護保険の「生活援助」は、家族の同居がある場合は、原則、利用することはできません

ただし、同居する家族がいるというだけで一律にサービスを利用できない訳ではなく、やむを得ない状態により家事ができないと認められた場合など、各家庭状況を確認したうえで利用が可能な場合もあります。

では、具体的にどういった場合に利用が可能なのか、一例をあげてみます。・家族が重度の障害や疾病を持ち家事を行えない

  • 日常的に家族が仕事で不在の時に行わなくてはいけない家事がある
  • 家族が高齢で筋力の低下などにより行うのが難しい家事がある
  • 心身的な介護疲れが目立ち共倒れの危険があると判断された状態にある
  • 家族との間に深刻な問題が生じている(虐待など)

同居する家族がいる場合でも、サービスを受けなければ日常生活が成り立たない場合には「生活援助」の利用が認められます。

ただし、当然のことながら家族間の不仲や家事経験がないなどの理由では利用ができません。また複数の同居家族がいる場合も、家事は分担してまかなえると判断され利用することができません。

なお、訪問介護の「生活援助」のほか、身体に直接接触して食事や入浴、排泄などの介助を行う「身体介護」が日常的に必要な場合は、一部のサービスを「身体介護」の一環として利用することが可能です。

どのサービスを利用できるかは、家庭状況により異なるため窓口で相談してみましょう。

相談窓口

  • ケアマネジャー
  • 市区町村の介護保険窓口 など

3.訪問介護の「生活援助」の利用には上限目安がある

介護保険サービスの目的は、自立した生活を送るための支援です。そのため、利用する方の自立支援や重度化防止のために、利用回数に上限の目安が設けられています。

ただし、この上限は利用を制限するものではなく、目安に達したらケアプランの見直しを行うというもので、上限に達していても、支援が必要と判断された場合には追加でプランに組み込まれます。

<回数上限:1か月あたりの目安>

要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回

※平成30年10月1日時点
※1回の訪問介護で身体介護と生活援助が混在する場合の回数は含みません

4.自宅で受けられる介護保険外の「生活援助」サービス

介護保険サービスの「生活援助」は利用基準が定められているため、サービスの範囲に制限があります。さらに生活援助のサービスを受けたい場合には、介護保険外の「生活援助」サービスを利用するという方法もあります。

保険外の「生活支援サービス」の種類は、地方自治体が運営するものから民間企業が提供するものまで幅広くあります。介護保険サービスとは違って、要介護認定を受けていない方や要支援の方でも利用できます。

ただし、介護保険サービスは自己負担が1~3割であるのに対して、保険外の生活援助サービスは全額負担となりますので、しっかりと料金を確認したうえで利用することが必要です。

では、実際にどんなサービスがあるのか具体的にみていきましょう。

4-1 自治体による生活援助サービス

お住いの市区町村が独自に行う生活援助サービスのため、種類や料金、利用条件は市区町村により異なります(各内容は市区町村のホームページや広報紙でも内容の確認ができます)。

主に一人暮らしの高齢者や要介護の方、高齢者のみの世帯が対象です。

<サービス例>

  • 配食サービス:お弁当を届けると同時に安否確認も行う(1食あたり500円前後)
  • 移送サービス:通院や福祉施設まで福祉車で送迎(料金は定額制から移動距離換算など様々)
  • 布団丸洗い・乾燥・消毒サービス:衛生管理が困難な高齢者に対してサービスを行う(無料または一部負担)
  • おむつの補助サービス:現物支給(月1回)または購入費を助成(1か月あたりの上限:6,000~10,000円)
  • 緊急通報サービス:一人暮らしの高齢者が自宅や外出先で緊急の助けが必要な場合に通報できる機器を貸与(1か月あたり1,300円)
  • 訪問理美容:理美容院への外出が困難な高齢者のために自宅に訪問して理美容サービスを行う(チケット配布や料金助成など)

相談窓口

  • 地域包括支援センター
  • 市区町村の担当窓口

4-2 社会福祉協議会による高齢者支援サービス

民間の社会福祉活動を推進することを目的とした団体で、地域の住民や社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力によって構成されています。非営利でサービスが提供されているので、相談や支援計画作成は無料で、サービス料金も比較的安価で利用することができます。

<サービス例>

  • 家事全般
  • 福祉サービスの申し込み
  • 日常的なお金の出し入れ
  • 通帳管理の手伝い
  • 公共料金の支払い手続き
  • 契約や買い物の手伝い

<料金の目安>

1時間あたり1,000円
※お住いの市区町村により異なります

相談窓口

市区町村の社会福祉協議会

4-3 シルバー人材センターによる家事・福祉支援サービス

社会参加の意欲ある高齢者が地域と連携して生活の充実と福祉の増進を図り活動する、高齢者の能力を活かした活力のある地域社会づくりを目指した組織です。各シルバー人材センターによりサービスの内容が異なります。

<サービス例>

  • 庭の手入れ、草むしり
  • 洗濯、布団干し
  • 粗大ごみの搬出
  • 買い物の付き添い
  • 網戸、窓の掃除
  • エアコン掃除
  • 調理
  • 病院の付き添い
  • 子どもや高齢者の見守り
  • 照明器具の電球交換、掃除

<料金の目安>

1時間あたり1,200円~
※お住いの市区町村により異なります

相談窓口

市区町村のシルバー人材センター

4-4 民間企業による生活援助サービス

民間企業が提供する生活援助サービスは市区町村などが提供するサービスに比べ費用はかかりますが、種類が豊富で緊急時にも利用しやすいといったメリットがあります。

いつくかのサービス例を紹介します。

配食サービス

毎日の食事作りや栄養バランスの偏りに困っている方におすすめです。

冷凍で数日分セットにしたサービスも多くあるので、冷凍庫にストックしておけば、買い物やお料理をしたくないとき、体調不良時などのいざという時も役立ちます。

<参考サービス>

家事代行サービス

保険内では不可能だった換気扇の掃除などのような大掃除から、料理、洗濯、買い物、庭の手入れなどサービス内容も多岐にわたりきめ細かに対応してくれるので、定期利用だけでなく、季節ごとや急にお願いしたいときなどスポット利用するのもおすすめです。

<参考サービス>

外出支援サービス

歩行が困難など一人での外出に不安がある方におすすめです。

散歩や通院などの外出から、デパートでの買い物、食事、コンサート、スポーツ観戦、お墓参り、冠婚葬祭、旅行など、介護技術や医療知識をもったスタッフが支援してくれます。

 <参考サービス>

さいごに

いかがでしたか?

介護保険の「生活援助」は、サービスの範囲や回数に制限が設けられていますが、自立した生活を継続するためには、自分でできることは無理のない範囲で続けることが、とても大切なことです。

そのためにも、本当に必要なサービスのみを利用できるよう、ご家族内でもしっかりと話しておくことがポイントとなります。

また、費用は掛かりますが、介護保険外サービスも定期利用だけでなく、夏や冬の庭仕事や大掃除などスポットで活用してみたり、うまく利用することができれば心身に余計な負担をかけず快適な自立生活を送ることができます。

介護保険サービスと保険外サービスの併用など、迷ったり悩んだりしたら何でもケアマネジャーに相談しましょう。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士等の専門家にご相談下さい。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

私たちは訪問介護サービスを運営しています。
まずは公式サイトをご覧ください。

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この記事の監修者

株式会社SOYOKAZE
事業統括本部部長(拠点サポート部署)
渡邉 祐貴
介護福祉士・介護支援専門員


介護現場に10年従事し管理者、生活相談員、計画作成担当者など様々な役務をデイサービス、ショートステイ、グループホームで経験。介護福祉士、介護支援専門員等の資格を取得し、介護の専門性を磨く。
その後、現在の役職となり介護業界での経験は約20年。
現場の感覚を忘れずに、課題や問題点を抽出し、その対策に日々取り組んでいる。

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