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老人ホームに入居したいと思っているけど、ネット検索すればするほど、入居費用の高さに「この費用を払い続けることはできるのだろうか?」「途中で払えなくなったらどうなるのだろうか?」と悩んでいませんか?
確かに、老人ホームの費用は、けっして安いものではありません。そのため、老人ホームに入居している途中に、費用が払えなくなるということは、誰にでも起こりえることです。
もしも、入居中に支払いができなくなってしまった場合、どのようになるのでしょうか?
結論からいうと、即日退去を求められることはありません。施設により猶予期間は異なりますが、おおよそ1~2カ月の猶予期間が設けられていますのでこの間に対処するようにしましょう。
また、老人ホームに入居中に払えなくなるという事態はできる限り避けたいこと。そのために、入居前にできる準備や対策はしっかりとしておきたいですよね。
そこで、この記事では、
など、「対処法」と「予防策」について紹介します。
この記事を読んでいただければ、万一、支払いができなくなった場合でも、冷静に対処できるようになるはずです。
また、予防策についてもしっかりと書かれていますので、今は必要ないけれど、将来的に施設の入居を考えている方も、施設に入居したいと思ったときに費用が払えないという事態に陥らないように、ぜひ読んでみてくださいね。
※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士などの専門家にご相談ください。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。
入居後に収入の状況などが変わり、費用が払えなくなった場合には、先にも述べたように、即日退去を求められることはないので、落ち着いて対処していきましょう。
施設により期間は異なりますが、おおよそ1~2カ月の猶予を設けている施設が多いようです。
この猶予期間については、契約時の説明にも使用される重要事項説明書や契約書にも記載されていますので、しっかりと確認をしておきましょう。
入居している本人が支払えない状況であれば、身元引受人(連帯保証人)に請求されます。
本人も身元引受人も払えないという状態が続き、猶予期間を過ぎてしまった場合は、契約解除が予告され、強制退去を求められます。強制退去までの期間は施設により異なりますが、支払い滞納から3~6カ月という場合が多いようです。
それでは、費用が払えなくなったときに、どのような対処をすべきか具体的にみていきましょう。
支払いができない状況になってしまった場合は、すぐに施設のケアマネジャーや生活相談員に相談をしましょう。より低額な施設を紹介してくれたり、施設の紹介事業または紹介センターを行っている仲介業者を紹介してくれなど、様々なアドバイスがもらえます。
そのアドバイスを参考に、施設長に支払い期日の延期や、分割にしてもらえるかなど、あらためて具体的に相談をしましょう。まずは、早めに相談をすることが重要です。
一時的な支払いができないという場合を除いて、今後も改善が見込めないという場合には、継続して費用が支払えない可能性が高いということになります。その場合には、猶予期間中に費用の支払いが可能な施設へと転居するようにしましょう。
もしも、現在入居をしている施設が初期費用の償却期間中で未償却期間が残っている場合は、未払い利用料との相殺差額、居室の原状回復費を除いた分が返金されますので、次の転居にあてることが可能となります。
転居先の初期費用が払えない場合は、地域の高齢者福祉課や、紹介センターなどに相談するのもよいでしょう。
また、要介護3以上であれば、安い料金で利用できる「特別養護老人ホーム」に入居申し込みが可能です。ただし、費用が安いことから人気があり、また要介護度の高い方が優先されるので、何年も入居を待つ可能性があります。希望をする場合は、ケアマネジャーや市区町村の窓口に相談をしてみましょう。
様々な理由で年金での支払いもできなくなり、家族も支援できないなど、どうしても困難になった場合に生活保護の受給を検討しましょう。
年金を受給している場合でも、生活に困窮していると承認されると生活保護を受けることができます。ただし、必ずしも受給できるとは限らない点への注意が必要です。
また、生活保護を受けると様々な制限が生じたりするため、本当に困ったときのための制度ですが、状況によっては選択肢の一つしてみましょう。
生活保護を受けていても、生活保護法による指定を受けている施設であれば入居が可能です。入居を希望する場合は、市区町村の窓口などで対象となる施設を紹介してもらいましょう。
さらに、この他にも、低所得者に対する支援(軽減制度や助成制度)がありますので、対象となるものは漏れずに申請することをおすすめします。
次から、その内容を次の章で具体的にみていきましょう。
介護保険サービスにおける所得に応じた軽減制度は、自ら申請を行ってはじめて受けることができます。
つまり、申請を行わない限り適応されることはありません。しっかりと確認をして、対象となる場合には、もれなく申請を行いましょう。
また、市区町村独自で行っている助成制度もあります。最近ではホームページで確認をすることができますし、様々な制度がありますので、相談窓口に問い合わせてみましょう。
「特定入所者介護サービス」は、所得の低い方が介護保険施設に入居する場合に、居住費と食費の負担を軽減するための制度です。
この制度は市区町村に申請をして、『介護保険負担限度額認定証』を交付してもらい施設に提示するといった手続きが必要です。認定を受けるには、所得や預貯金などから基づいた条件を満たす必要があります。
基準費用額:国が定めた居住費・食費の標準的な額のこと
負担限度額:介護サービス利用者が支払う費用の上限額のこと
※2024年8月時点
※参考:厚生労働省「令和6年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに係る周知への協力依頼について」
40歳になると介護保険料の支払いが始まります。「減免制度」は、特別な理由により、この介護保険料や介護サービスの利用料を軽減または免除してくれる制度です。
減免には一定の条件をすべて満たしている必要があり、自ら市区町村に申請を行います。
必要条件を満たして減免措置を受けることができた場合、介護保険料は最大で7割ほども安くなります。減免の要件や内容、申請に必要な書類は個々のケースによって異なり、非該当となる場合もありますので、まずは相談をしてみましょう。
介護保険サービスを対象に、所得に応じて設定された自己負担額を超えた場合に申請することができます。
この制度は、個人だけでなく世帯全体の負担額も対象なので、夫婦などで利用し、あわせて上限額を超えた場合にも適応されます。なお、一度申請を行えば、2回目以降は該当するたびに支給されますが、2年間の時効がありますので、注意しましょう。
(2021年8月1日時点)
1年間(毎年8月~翌年7月末)に支払った医療費と介護保険の自己負担額の合計が負担限度額を超えた場合に、申請を行うことで負担限度額を超えた分の金額が支給される制度です。
なお、月毎の高額介護サービス費で支給された金額は差し引いて計算されます。
各自治体の多くが独自で介護サービス利用に対する助成を行っています。ほとんどの場合が住民税非課税世帯や、収入、資産に関する要件が設けられているので確認をしてみましょう。
<一例>(2020年10月時点)
まずは、お住いの市区町村の窓口に助成の有無や詳細な内容について問い合わせてみましょう。
ここまで、施設への入居中に費用の支払いができなくなった場合を紹介してきました。次からは、現状よりも低額な施設へ転居しても支払いの不安がある場合や、入居前に資金の準備として活用できる選択肢を紹介します。
転居先が無事に見つかっても、まとまった金額が必要な初期費用が不足している場合や、月々の支払いに不安があるときは、以下のような選択肢もありますので紹介します。
「リバースモーゲージ」は、自宅を担保にして金融機関から融資を受ける高齢者向けの融資制度です。
自宅を売却せずに融資を受けることができ、家族はそのまま住むことができます。施設に入居するための初期費用がない方には便利な制度です。
ただし、注意点としては、通常の住宅ローンなどのモーゲージは、年月とともに借入残高が減っていきますが、ネーミングにあるようにリバース(逆)モーゲージは増えていきます。借りたお金は死亡後に自宅が売却され、その代金で一括返済することになるため、借入期間が長くなると借金が増えることになることになります。
また、持ち家の評価額が下がってしまった場合に返済が厳しくなる場合があります。さらに、対象となる地域や戸建てであるなどの条件がある場合がありますので、詳しくは金融機関に確認をしてみましょう。
「長期生活支援資金貸付制度」は、厚生労働省社会援護局が創設した高齢者世帯の生活を支援するための貸付制度です。
土地や資産を保有しているが低所得である65歳以上の高齢者世帯を対象として、生活資金や医療費など、世帯の自立を支援するために貸付けを行います。連帯保証人が必要になる場合がありますが、土地・建物を担保にして、貸付元金利が貸付限度額に達するまで、または借受人の死亡まで借り入れることが可能です。
各都道府県の社会福祉協議会が融資主体となり、民間金融機関は一切関与していません。市区町村により貸付条件などが異なりますので、詳しくは窓口に相談しましょう。
(参照)厚生労働省「生活福祉資金(長期生活支援資金)の概要について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin2.html
一般社団法人 移住・住み替え支援機構(JTI)が、50歳以上の高齢者のマイホームを借り上げて転貸する制度です。
制度に申し込み後は、1人目の入居者が決定してからは、空き室になった場合にも規定の賃料が保証されます。住宅が賃貸可能な状態である限り、借り上げが継続されるため、安定した賃料収入が見込めます。これにより、自宅を売却することなく、資金として活用することができます。
(参照)一般社団法人 移住・住み替え支援機構 https://www.jt-i.jp/lease/
予期しない収入源は仕方ないことですが、転居やはじめての施設びをする際には、あらかじめ無理せずに支払いのできるところを選ぶようにしましょう。
手厚いサービスや施設の充実は魅力的ですが、その分、費用も高くなります。
また、施設の充実が快適な暮らしや幸せとは限りません。入居される方が自分らしく毎日を穏やかに楽しく暮らせることの方が大切です。
都心よりも地方、また駅から少し離れた場所にある施設の方が、地価が安いため家賃も安くなる傾向があります。
そのため、ご家族の面会は多少大変にはなりますが費用面だけでみると、地方や駅から少し遠く立地があまりよくない施設を選ぶことで費用を抑えられる可能性があります。
自宅近隣と地方などのいくつかの施設を比較検討することをおすすめします。
最近では、個室のみの施設が増えてきましたが、相部屋の方が費用は安く抑えられます。
ただし、同室者との生活のリズムの違いや物音が負担に感じないか(特に夜間のいびきや足音、灯りなど)は考慮しておく必要があります。
また、気があわない人と同室になった場合は、ストレスになったり、憂鬱な気分で毎日を過ごすことになり、場合によっては体調を崩すこともあります。相部屋を選ぶ際には、デメリットも頭に入れて、対策法を考えておくと安心です。
初期費用の支払いプランや、施設に相談をして家族ができることは行うことで、毎月の費用を抑えることも可能となります。
初期費用が数十万円~数百万円という中で、初期費用0円という施設も増えていますが、実はその分月々の利用額が高くなっていて、長く住み続けるだけ高い費用を払い続けるということもあります。
万一、早期に退去することになった場合でも、払い戻しが可能なケースもありますので、長期的な入居を考えている場合は、なるべく一括で払う方がよいといえます。そのためにも、契約前に償却期間などをしっかりと確認しておきましょう。
施設のサービスをすべて活用すれば家族としては楽ですが、すべて毎月の利用料金に反映されます。
例えば、洗濯ものや買い物代行などは、1回の費用はさほど高くはありません。ですが、何度も利用すればその分の料金がかかり、一年間では10万円を超える金額になることもあります。
施設にもよりますが、買い物や、洗濯ものを面会時に受け取り自宅でおこなうなどが可能なら、その分だけでも費用を抑えることができます。これ以外にもできそうなことがあれば施設に相談をしてみましょう。
低額費用の施設であっても、家賃や食費など毎月一定の支払いの必要性があります。
どうしても金銭的に支払い続けることが難しい場合や、希望の施設が見つからない場合には、施設に入居せずに自宅で介護保険サービスを利用して生活する在宅介護を検討してみましょう。
在宅介護は毎月の一定の支払いもなく、家族と過ごすことができるというメリットがあります。その一方で家族の負担が増えるため、デイサービスや、ショートステイ、訪問介護、定期巡回などの介護保険サービスを上手に組みあわせて活用することをおすすめします。
介護サービスの種類について詳しく知りたい方は「介護サービス26種類の利用シーンや組み合わせをわかりやすく解説!」もあわせて読んでみてください。
また、介護度の低いうちは、在宅介護で過ごし、将来の施設資金を蓄えておき、介護度があがったタイミングで施設入居できるようにするというのも一つの考えです。
いかがでしたか?
施設に入居している方が穏やかなシニアライフを送るためにも、費用を払えなくなることは避けたいです。
ただし、不測の収入減などで支払いが困難になる可能性は誰にでもあります。いざという時のためにもしっかりとした事前準備や、継続した支払いが可能な施設選びを行い、万一払えなくなった場合は手助けになる制度があることを知っておきましょう。
また、一人で抱えこまず、施設スタッフや市区町村の窓口、家族間で相談をして、在宅介護も含めた現実的な選択をすることをおすすめします。
※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士などの専門家にご相談ください。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。
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事業統括本部部長(拠点サポート部署)
渡邉 祐貴
(介護福祉士・介護支援専門員)
介護現場に10年従事し管理者、生活相談員、計画作成担当者など様々な役務をデイサービス、ショートステイ、グループホームで経験。介護福祉士、介護支援専門員等の資格を取得し、介護の専門性を磨く。
その後、現在の役職となり介護業界での経験は約20年。
現場の感覚を忘れずに、課題や問題点を抽出し、その対策に日々取り組んでいる。
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