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ミンナノミライは介護施設「そよ風」を展開する株式会社SOYOKAZEが
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介護の基礎知識

要介護認定を受けるには?スムーズに申請するための準備と流れ、認定後まで

「介護保険サービスを利用するには要介護認定が必要だといわれたけど具体的にどうすればいいの?」と悩んでいませんか?

介護保険サービスを利用ために必要な「要介護認定」を受けるには、まずお住いの市区町村の窓口で申請を行う必要があります。それにより、調査などが行われ、要介護度が認定されて通知されます。

この記事では、「要介護認定」の申請をスムーズに行うために

  • 「要介護認定」の申請のタイミングと流れ
  • 認定後に介護保険サービスを受けるまで

について、まとめて紹介します。

この記事を読んでいただければ、要介護認定を受けるための申請から、認定後の介護保険サービスを受けるまでの基本的なことを知ることができますよ。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。 また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士などの専門家にご相談ください。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

1.日常生活の手助けが必要になったり心配事が増えたら「要介護認定」を申請する

介護保険サービスを利用するためには、「要介護認定」が必要になりますが、具体的にはどのタイミングで申請をすればいいのでしょうか。

そもそも介護保険サービスの目的は、可能な限り自立した生活を支援することにありますので、必ずしも介護が必要になってからしなくてはならないものではありません

以下にあげる例のように、日々の生活の中で手助けが必要になったり、心配事が増えてきたら申請をするタイミングといえます。

<一例>

  • ケガで入院し、退院後の自宅生活で介助や介護が必要
  • 加齢などに伴い日常生活で困難なことが出てきた
  • 認知症が進行して家族の負担が増えた

また、入院中は介護保険サービスの利用はできませんが、あらかじめ申請することで退院後の生活に備えることができます。

なお、どうしても迷ってしまうという方もいると思います。そうした場合は、お住いの「地域包括支援センター」や役所に相談してみましょう。日々の生活の様子からアドバイスをしてもらえます。

地域包括支援センターについて詳しく知りたい方は「地域包括支援センターとは介護のよろず相談所!高齢者のお困りごとに対応」もあわせて読んでみてください。

1-1「要介護認定」を申請しても「要介護」と認定されないこともある

「要介護認定」を申請しても、すべての方が「要介護」と認定されるわけではなく、調査の結果によっては「要支援」や非該当になることもあります。

「要支援」の場合でも「要介護」に比べるとサービスの種類は少なくなりますが、介護保険サービスの利用が可能です。

「要支援」が利用できる介護サービスについて詳しく知りたい方は「介護予防サービス13種類の内容・料金・利用方法を簡単にわかりやすく解説」をあわせて読んでみてください。

また非該当の場合は、介護保険サービスを利用することはできませんが、市区町村が独自にサービスを設けている場合がありますので、「地域包括支援センター」または役所に問いあわせてみましょう。

2.「要介護認定」申請の流れ

それでは、「要介護認定」の申請から認定までの流れをみてみましょう。

2-1 スムーズに行うために「介護認定申請」に必要なものを揃えておく

まず、申請をスムーズに行うために、下記を参考に申請時に必要となるものを揃えておきましょう。

申請に必要なもの

  • 申請書(市区町村の窓口またはホームページからダウンロード)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
  • 健康保険被保険者証(64歳以下の方)
  • 印鑑(本人以外が申請を行う場合)
  • マイナンバーカード(または通知書)
  • 身分証明書(顔写真つきのもの)
  • かかりつけ医の診察券など(主治医の情報が確認できるもの)

なお、市区町村により必要なものが異なる場合もありますので、ホームページなどで事前に確認してみてください。

2-2 申請から認定までの流れ

ここでは、申請から認定されるまでの流れを解説します。

1.要介護認定の申請

市区町村の窓口で申請を行う

<申請窓口>

市区町村の介護保険担当

※市区町村により名称が異なりますので、ホームページで確認してみましょう

申請の手続きは、本人または家族のほかにも、ひとり暮らしで家族の支援が得られない場合などは、以下のところで申請代行をしてもらうことも可能です。

  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業所
  • 介護保険施設(入所中の方)

また、入院中の場合は、病院のソーシャルワーカーが地区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに連動し手続きを進めることもできますので、主治医に相談してみましょう。

2.市区町村の職員やケアマネジャーによる「認定調査」が行われる

「要介護認定」が申請されると、市区町村の職員や市区町村が委託したケアマネジャーが調査員として、ご自宅や入院先などの施設を訪問し、聞き取りや動作確認などの調査が行われます。

申請された方の身体の状態や日常生活の様子から、どの程度の介護が必要か、医療の必要性はあるかなどを確認します。

家族の同席は必須ではありませんが、正しく状況を伝えるためにも可能な限り同席し、普段のありのままの状態を正確に伝えるようにしましょう。また短時間で正確な情報を伝えるためにも、日常生活で気づいたことや困ったことをメモしておくことをおすすめします。

<所要時間>

30分~1時間程度

<聞き取り調査項目一例>
  • 麻痺の有無や関節の動き
  • 寝返りや起き上がり
  • 立ち上がりや歩行
  • 視力・聴力
  • 入浴・排泄・食事について
  • 意思伝達について
  • 短期記憶・物忘れ・徘徊の有無や程度
  • 買い物や金銭管理を自分でできるか
  • 衣服の着替えが自分でできるか
  • 2週間以内に受けた医療について など
<事前に準備しておくメモ一例>
  • 本人が困っていること
  • 家族が困っていること
  • 介助の内容
  • 日によって変動があること
  • 病気やケガの既往歴 など

例えば「夜は眠れているが何度もトイレに起きている」などの細かなことから、いつ・どこで・どんなことがあったか、どんなときにどういった状況だったかなどを、気づいたときに、できるだけ詳細にメモしておきましょう。

3.主治医による意見書の作成が行われる

医学的な立場からの意見も判定材料とされるため、認定調査と並行して、市区町村が主治医に申請者の心身の状態や介護となる病気などについて「主治医意見書」の作成を依頼します。

意見書の作成は市区町村から医師に直接依頼するので、申請者から依頼することや費用負担はありません。

ただし、長期間受診していない場合は、あらためて受診する必要があります。また、主治医がない場合は、市区町村の指定医の診察が必要となります。

4.調査結果と主治医意見書による判定が二段階で行われる
<一次判定>

コンピュータに認定調査結果と主治医の意見書の一部の項目が入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。

<二次判定>

一次判定の結果と主治医の意見書、認定調査の特記事項をもとに、福祉・保健・医療の5人程度の専門家から組織された介護認定審査会で、要介護度を判定します。

5.「要介護度」の認定結果が通知される

二次判定に基づき、市区町村が要介護認定を行い、申請者に結果が通知されます。申請から認定までの期間は原則30日以内です。

要介護認定は要支援1・2、要介護1~5までの7段階と非該当(介護・支援が必要ない)に分けられます。

<要介護度の目安>
  • 要支援1 日常生活の中で一部の見守りや支援が必要
  • 要支援2 日常生活の中で一部に介助を要するが改善する可能性が高い
  • 要介護1 日常生活の中の一部に毎日介助が必要
  • 要介護2 歩行と日常生活の中の一部に毎日介助が必要。また認知症の症状がみられる方も対象
  • 要介護3 自立歩行が困難で杖や歩行器、車いすを使用で全面的な介助が毎日必要
  • 要介護4 移動に車いすが必要で全面的に介護を行う必要があるが会話が行える
  • 要介護5 ほとんど寝たきりの状態で常時介護が必要であり意思の伝達が困難

要介護度についてさらに知りたい方は「【これだけおさえる!】要支援・要介護の違い、8段階ごとの認定基準」もあわせて読んでみてください。

2-3 認定には有効期限がある

「要介護認定」は、身体の状況により要介護度を変更する必要があるため、有効期限が設けられています。この期限を過ぎると介護サービスを利用できなくなってしまうため、期限内に認定の更新が必要となります。また有効期限内でも身体の状態に変更が生じた場合は、要介護認定の変更の申請をすることができます。

新規、変更申請の有効期限

6か月

※状態により3~12か月まで設定されます

更新申請の有効期限

12か月

※状態により3~12か月までされます

3.「要介護認定」後に「介護保険サービス」利用をするためにすること

「要介護認定」を受けたからといって、すぐに「介護保険サービス」を利用できる訳ではありません。サービスを利用するためには、「ケアプラン(サービス計画書)」の作成が必要となります。

「ケアプラン」とは、どのような介護サービスを、いつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。

要介護度により利用できるサービスが決まっているので、心身の状態や、本人または家族の希望などを踏まえたケアプランの作成をしてもらいます。そのプランに基づいて、介護サービス事業所と契約をして、ようやく介護保険サービスの利用を開始することができます。

相談窓口

  • 要介護1~5:居宅介護支援事業者
  • 要支援1・2:地域包括支援センター

「居宅介護支援事業者」という名前を初めて聞いたという方は、「居宅介護支援とは?3つのサービス内容・利用条件・利用の流れを解説」の記事をあわせて読んでみてください。

また、介護保険サービスの種類や内容について知りたい方は「介護サービス26種類の利用シーンや組み合わせをわかりやすく解説!」も参考にしてください。

さいごに

いかがでしたか?

「要介護認定」は介護保険サービスを利用するために必要なものですが、介護保険の目的が「可能な限り自立した生活を継続する」ということですので、介護が必要になる前の段階で申請が可能です。

日々の暮らしの中で困りごとや心配ごとがでてきたら、まずはお住いの地域包括支援センターに気軽に相談してみましょう。

また、介護保険サービスを利用することで、ご家族の負担も減らすことができます。

利用する本人が抵抗している場合は、なかなか申請が進まないこともありますが、地域包括支援センターや役所の窓口に相談して、プロのアドバイスなどを受けることをおすすめします。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。 また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士などの専門家にご相談ください。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

介護保険サービスご利用を検討の際は、ぜひ「そよ風」公式サイトをご覧ください。
私たちは全国で介護保険サービスを運営しています。

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この記事の監修者

株式会社SOYOKAZE
事業統括本部部長(拠点サポート部署)
渡邉 祐貴
介護福祉士・介護支援専門員


介護現場に10年従事し管理者、生活相談員、計画作成担当者など様々な役務をデイサービス、ショートステイ、グループホームで経験。介護福祉士、介護支援専門員等の資格を取得し、介護の専門性を磨く。
その後、現在の役職となり介護業界での経験は約20年。
現場の感覚を忘れずに、課題や問題点を抽出し、その対策に日々取り組んでいる。

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