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親が「要介護4」と判定されたけど、「どのような状態を指すの?」「どんな介護サービスが利用できるの?」と思っていませんか。
「要介護4」とは日常生活のほぼすべてにおいて介護が必要な状態で、思考力や理解力の低下などにより意思疎通も難しいと言われています。寝たきり状態になる方も少なくないことから、介護者側の介護負担が大きく施設入居を検討される方も多くいらっしゃいます。
この記事では
について説明します。
「要介護4」と判定された時に役立つ基礎的な情報から利用できるサービスまで幅広くお伝えしますので、参考にしてみてください。
※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士等の専門家にご相談下さい。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。
介護保険サービスを利用するのに必要な要介護認定。これは日常生活においてどの程度の介護が必要か、という介護の必要度合いを判定するためのものですが、必要度合いに応じて要支援1・2、要介護1~5の計7段階に分けられます。
「要介護4」とは、要介護認定の中で最も介護が必要とされる「要介護5」に次ぐ介護度で、「日常生活のほぼすべての場面で介護を必要とする状態」とされています。
具体的には以下のような身体状態が挙げられます。
このように介助が必要となる場面が多く、「要介護4」の中には車いすを使用する方や寝たきりの方も少なくありません。介護者側の介護負担が大きくなるため、在宅介護だけでは難しく、ショートステイなどの介護サービスの利用や施設入居を検討する方も多くいらっしゃいます。
要介護度を判定する際に1つの指標となるのが、厚労省が定めている「要介護認定等基準時間」です。要介護認定等基準時間とは介護に必要な時間を表したもので、要介護度別に基準時間が定められています。
※参考:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
「要介護4」の要介護認定等基準時間は「90分以上110分未満」です。
要介護度を判定する際に要介護認定等基準時間だけではなく、認知症の進行程度を判断する「日常生活自立度」という判定基準もあります。
「要介護4」の場合、認知症の進行が進んでいる方も多いため、9段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲ・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M)に区分された日常生活自立度という基準を用いて、認知症の進行程度を判断します。日常生活自立度はランクの数字が大きくなるほど症状が進行していると判断され、徘徊や妄想などの問題行動がみられるようになります。
※参考:厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)・認知症高齢者の日常生活自立度」
「要介護4」と「要介護3」・「要介護5」とのそれぞれの状態の違いを明確に定義することは難しいですが、一言で説明するのであれば介護の必要度です。
「要介護3」は「要介護4」と同じく日常のほぼすべてのことに手助けが必要な状態ではありますが、「要介護4」と比較するとサポートがあれば自力でできることもあります。また認知症の悪化による思考力や理解力の低下についても、「要介護4」と比較すると「要介護3」の方が意思疎通がはかれる場合があります。
「要介護5」も「要介護4」と同じく日常のほぼすべてのことに手助けが必要な状態ではありますが、「要介護4」以上にできることが限定され、寝たきりの方が多いです。また「要介護4」までは可能な意思疎通についても、「要介護5」だと完全にできない場合があります。
なお状態の違いを明確に定義することは難しいと書きましたが、厚生労働省より目安となる要介護度別の状態像が公表されていますので、参考にご覧ください。要介護5になるほど低下が見られる日常生活能力が増えていることがわかります。
※参考:厚生労働省老人保健課「要介護認定の仕組みと手順」
要介護認定を受けると様々な介護保険サービスを利用することができますが、「要介護4」の認定を受けていれば要介護度を条件とした利用制限はありません。
具体的には以下のサービスを利用することが可能です。
※参照:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
※地域密着型サービス:地域密着型サービスは、原則サービス事業所と同じ市区町村に住んでいる方のみが利用可能。詳しくは「地域密着型サービスとは?10種類のサービス内容と利用条件をわかりやすく」をご覧ください。
訪問介護や通所介護など自宅で生活しながら利用できるサービスから、介護老人福祉施設や有料老人ホームなど施設に移り住んで受けられるサービスまで幅広くあります。
「要介護4」の場合、最初に説明したようにありとあらゆる場面での介護が必要となることから、ご家族だけで介護をする場合、介護負担がとても大きくなります。そのため在宅介護を続ける場合でもショートステイなどのサービスを利用したり、介護ケアに特化している施設への入居を検討するなど、介護保険サービスを上手に活用するようにしましょう。
なおそれぞれのサービスについて詳しく知りたい方はこちら「介護サービス26種類の利用シーンや組み合わせをわかりやすく解説!」をご覧ください。
介護保険サービスを利用するとかかる費用ですが、利用者は原則1~3割の自己負担(所得による)で利用することができます。
しかし「支給限度額」といって介護保険が適用される上限額が設定されており、限度額を超えてサービスを利用した場合は、全額自己負担となるので注意が必要です。なお支給限度額は、要介護度が上がるほど必要な介護が増える、という認識から限度額は高くなります。
以下が支給限度額の一例です。
※2022年8月時点
※地域により異なる
※参考:厚生労働省「2019年度介護報酬改定について」
「要介護4」の場合、1か月あたりの支給限度額は309,380円で、仮に1割の自己負担だった場合は、30,938円の支払額が上限となります。
(支給限度額は実際は単位で定められており、1単位あたりの単価は地域により異なります。上記は1単位あたり10円で計算したものとなりますので、一例としてご覧ください。)
原則1~3割の自己負担額で介護保険サービスの利用はできるものの、3割負担の場合は「要介護4」となるとそれなりに自己負担額が大きくなります。
そんなときに知っておきたいのが、高額介護サービス費という制度です。これは1か月に支払った自己負担額の合計が、所得により区分けされた負担限度額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。
老人ホーム等での居住費や福祉用具購入費など一部対象外もありますが、対象になるかどうか一度確認をすることをおすすめいたします。なお支給を受けるには、市区町村の窓口へ申請することが必要です。
高額介護サービス費の区分および負担上限額については、厚生労働省からでているこちらの案内「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」をご覧ください。
介護と障害が結び付かない方もいると思いますが、「要介護4」の場合日常生活のほぼすべてに介護が必要で、1人で過ごすことが難しい状態とされているため、税法上の障害者条件を満たすことがあります。
その場合、障害者控除によって一定金額の所得控除を受けることができます。
※障害者控除とは:本人または扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる、一定金額の所得控除のこと
控除額は障害の程度によって3区分にわけられます。
なお障害者控除を受けるには認定が必要となりますので、申請については市区町村の窓口へご確認ください。障害者控除について詳しく知りたい方は国税庁の「障害者控除」に関するページをご覧ください。
繰り返しになりますが、介護保険サービスは原則1~3割の自己負担額で利用できます。しかし、何かとお金がかかってくるのが介護です。
そのため各自治体ではおむつ代の助成など、自治体独自で助成制度を設けている場合がありますので、気になる方は自治体に問い合わせをしてみましょう。助成の利用には対象者の条件が定められているので、あわせて確認をするようにしましょう。
一例として、下記のような助成制度があります。
・おむつ費用助成:東京都新宿区
月額7,000円を上限におむつ費用を助成。
利用者は助成限度額以内で、かかったおむつ費用の約1割を負担。限度額超過分は自己負担。
・家族介護慰労金:東京都世田谷区
要介護2または3以上の認定後、介護保険サービスを1年間利用せずに、同居して介護をしている家族に対し、介護の慰労と居宅生活継続を支援するため、申請により年額10万円を支給する。
・居宅介護(介護予防)住宅改修費:東京都杉並区
要介護認定を受けていて、給付対象となる住宅改修を行った場合、20万円を支給限度基準額として支給する。
利用者は介護保険の負担割合分の自己負担額が発生する。
※全て記事執筆時点の情報(2022年8月時点)
4章で費用に関して説明しましたが、どのサービスをどのくらい利用するとおおよそいくらかかるのか知りたいですよね。そんな時に便利なのが、ケアプランのシミュレーションです。
厚生労働省の介護施設が検索できるサイトでは、介護サービスを利用したときの概算料金を試算することができます。
という分類と要介護度の選択をし、サービスごとに月何回利用するかを入力するだけで、自己負担の割合別に費用がわかります。
下記は一例としてシミュレーションで試算した費用になります。参考にご覧ください。
【想定条件】
参照:厚生労働省 介護サービス情報公表システム
※上記は2022年8月記事執筆時点の情報
実際のシミュレーションは厚生労働省が運営しているサイト「介護サービス情報公表システム」をご利用ください。
「要介護4」は介助が必要となる場面が多いことから、介護老人福祉施設や有料老人ホームなどの施設入居を検討する方も少なくありません。
施設の種類により費用は大きく変わりますが、簡単に説明すると
がかかります。一例として介護サービスを24時間受けることが可能な介護付き有料老人ホームに入居した場合の費用を紹介します。
※上記は一例(2022年8月記事執筆時点の情報)。そのほかにもサービス加算費用やオプション費などがかかる場合があり。
※介護付き有料老人ホームの費用について詳しく知りたい方はこちら「介護付き有料老人ホームの費用は支払い方式が鍵!費用を抑える方法も」をご覧ください。
費用が比較的安価とされる介護老人福祉施設や、必要に応じて介護サービスの利用をする住宅型有料老人ホームなど、施設により特徴は様々なため費用は一概には言えませんが、見守りのためのスタッフが常住しているなど施設入居はメリットが大きいことから、それなりに費用はかかると認識しておくと良いでしょう。
いかがでしたでしょうか。
「要介護4」は日常生活で介助が必要となる場面が多く、認知症の進行が進んでいる場合もあるため、自宅で介護をする場合は介護者側の負担が大きくなります。
適切な介護を受けるためにも、介護者側の介護負担軽減のためにも、介護保険サービスの利用や施設入居の検討などをおすすめします。
※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士等の専門家にご相談下さい。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。
私たちは様々な介護保険サービス「そよ風」を全国で運営しています。
お気軽に公式サイトをご覧ください。
株式会社SOYOKAZE
事業統括本部部長(拠点サポート部署)
渡邉 祐貴
(介護福祉士・介護支援専門員)
介護現場に10年従事し管理者、生活相談員、計画作成担当者など様々な役務をデイサービス、ショートステイ、グループホームで経験。介護福祉士、介護支援専門員等の資格を取得し、介護の専門性を磨く。
その後、現在の役職となり介護業界での経験は約20年。
現場の感覚を忘れずに、課題や問題点を抽出し、その対策に日々取り組んでいる。
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介護保険サービスは20種類以上あり、それぞれ用途やご利用目的が違います。
「どのサービスを使ったらいいのかわからない!」という方は、
まずはどんなサービスがあなたに適しているのか簡単にチェックしてみましょう!
最大4つの質問に答えていただくだけで、おすすめの介護保険サービスを紹介します。
介護保険サービスを利用するには行政が実施する要介護認定にて
要支援または要介護の判定を受けている必要があります
介護保険サービスはご自宅で生活しながら使うものと、施設に移り住むものがあります。
ライフプランに合わせて選択してください。
ご自宅でご利用できる介護サービスにはスタッフがご自宅に来てくれるものと、
介護が必要な方が通う施設があります。
ご自宅に来てもらうと住み慣れた環境で過ごせます。
施設に通うと他のご利用者との交流やレクやリハビリが充実しています。
移り住む施設の中には認知症のケアに特化しているものがあります。
施設を選ぶ際は認知症の有無をひとつの基準にしてみましょう。
日常生活を送るうえでどのくらい介護が必要かによって適している施設は変わります。
介護度を基準に選択してみましょう。